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建物が建った当時は適法状態であったが、その後の法律の改正や新たにできた法律には適合していな状態を「既存不適格」と言います。
既存不適格には様々な種類がありますが、容積、建蔽率、建物高さなどが主ななものとして挙げられます。
例えば容積が既存不適格の場合、現行法規で新築すると既存建物よりも新築の建物の方が床面積が少なくなってしまう状況が生まれます。
そういった場合、既存建物を再生することで、新築よりも大きな床面積というメリットを維持したまま建物を使い続けることが出来きます。
そのような、不適格のメリットを活かした計画を提案することが出来ます。
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